税理士法人 良知 コラム

2018年2月27日 火曜日

『金融機関対応・資金調達Q&A(その6)

Q12:「リスケジュールの交渉中だが、直近に借り入れた銀行分だけは、返済額も少ないので返済を続けようと考えていたが、他の金融機関が強硬に反対してきた。ダメなのか?」

A12:
数か月前に融資を受けたばかりの金融機関にリスケジュールの相談をしたら、厳しい口調で叱責されたそうです。であるならば、その金融機関に対しては返済を続けて、他の金融機関にはリスケジュールをお願いしようと他の金融機関に相談したら、他の金融機関に断られた、との相談です。

〇融資の借り入れを行ってすぐに返済猶予を求めることは、そもそも返済できないことがわかっていたのに借り入れを行ったのではないか、との疑念を生みます。返済できないことがわかっていて借り入れを起こす行為は、信義に反します。程度加減によっては法律に違反する犯罪行為になります。新規借り入れ直後の返済猶予は認められないケースがあります。

〇金融機関に対して返済猶予などの金融支援を依頼する時は、衡平でなければならないとするルール「衡平性の原則※」(=すべての金融機関に対して衡平に金融支援を受ける。)が適用されます。ある金融機関にのみ返済を続ける、このような例外は原則成立しません。この場合は、返済猶予依頼先の金融機関の同意が得られません。
このままでは、すべての借り入れに対してリスケジュールが出来ません。
※一部例外があります。

◎当事務所にて、状況の確認を行った結果、当該事象は、直近の借入後の予見不可能な緊急事態による急激な業績の悪化が原因であり、借入時においては予見が難しかった旨を、対象金融機関に丁寧に説明しました。一部担保(実質価値は小さい)を追加で提供して了解を得ました。(これも厳密に言うと「衡平性の原則」から外れますが。)
借入先の全金融機関からリスケジュールの承諾を得ることができました。
当事務所が、モニタリングを継続し、会社様のサポートと金融機関への窓口業務を担っています。

※銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、クライアントに『お金の心配をできるだけしない経営を行ってもらう』ための新しい機能(=金融機関対応を含む財務の機能)を持つことを宣言いたします。
我々は、『税理士』ではなく、『新・税理士』です。
遠慮なくご相談ください。


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投稿者 税理士法人 良知