税理士法人 良知 コラム

2018年2月21日 水曜日

『金融機関対応・資金調達Q&A(その4)

Q7:日本政策金融公庫の創業融資、自己資金の要件は?「支払い済み領収書では証明にならない。(公庫担当者)」

『創業融資依頼時点ですでに支払いを済ませた店舗保証金分の領収書を提示したが、これでは自己資金の証明にならないと、公庫担当者に言われた。』(相談者様)

A7:
日本政策金融公庫の創業融資の要件の中に、自己資金を有すること「・・・創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方。」とする項目があります。

〇ポイントは自己資金の出所の証明です。
・この資金は、確実に当該事業の資金として利用されること
・短期的な返済等を必要とする資金でないこと
・創業者が自分自身で蓄積した資金が好ましい
とされています。
※長期間に渡る計画的な貯蓄等は、創業者の堅実性の証明にもなります。

〇短期的に資金を借り入れなどで調達し、それを自己資金と称し、日本政策金融公庫から融資を受けた資金で返済する、このようなことにならないために確認されます。
・領収書は支払いの証明書であり、その資金の出所の証明にはなりません。
・求められているのは、出所の証明です。支払いの証明ではありません。

◎当事務所にて、当該資金の出所のエビデンス、本案件の自己資金は、親御さんからの支援が大半を占めており、その親御さんの銀行口座の残高の確認、その残高蓄積の経緯、その資金が相談者様に移行したエビデンスを準備して公庫の融資依頼資料として提示し、その詳細を説明することで、理解を得ました。
金融機関との折衝は、当事務所が行いました。必要な金額の創業融資を調達出来ました。
※親御さんからの援助資金を自己資金とするとき、その資金のエビデンスに当たる親御さんの預金通帳等の開示も求められます。

※銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、クライアントに『お金の心配をできるだけしない経営を行ってもらう』ために新しい機能(=金融機関対応を含む財務の機能)を持つことを宣言いたします。
我々は、『税理士』ではなく、『新・税理士』です。
遠慮なくご相談ください。


  


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投稿者 税理士法人 良知